東京高等裁判所 昭和34年(ラ)794号 決定
競売法による競売において、競売裁判所が競売手続開始決定をなして競売を実施し競落許可決定をなした場合に、その競売申立の許すべからざることを主張する債務者は、これを理由として競落許可決定に対する抗告をなしてその取消の裁判を求め得ると同時に、競売裁判所に対し競売手続開始決定に対する異議の申立をなして該決定の取消及び競売申立却下の裁判を求め得るのであるが、競落許可決定に対する抗告により競売手続開始決定の取消及び競売申立却下の裁判を求めることはできないのである。したがつて本件において抗告人が本件競落許可決定に対する抗告により競売手続開始決定の取消及び競売申立棄却の裁判を求める申立は許すべからざるものである。
(柳川 坂本 中村)